就労ビザの必要書類

日本国籍の方

90日を超える滞在

スイス・日本間で締結された条約により、日本国籍の方は、スイス入国の査証は必要ありません。条約の詳細についてはこちらのリンクをご参照ください(独語、仏語、伊語のみ)。

ただし、スイス入国前に、将来の居住地を管轄するカントン当局に「滞在許可発行確認書」を直接申請しなければなりません。以下のリンクから連絡先とウェブサイトを調べることができます。

スイス国籍の方と結婚されている場合、滞在許可取得の手続きはスイス入国後に開始して下さい。その場合でも、スイスへ出発される前に管轄するカントン当局に連絡を取られ詳しい情報を入手される事をお勧め致します。

ウェブサイトに必要書類を記載しているカントンもあり、申請書もそこからダウンロードできる場合もあります。

カントンと自治体のリスト

スイスで公務につく、あるいはスイスにある国際機関で勤務する場合:

スイスのジュネーブ、ベルン、グラン、ローザンヌ、またはバーゼルの場合、雇用にあたり、スイスにある勤務先機関がスイス連邦外務省(FDFA)の身分証明書(レジティメーションカード)発行の手続きをスイス到着次第行います。従って、日本のパスポート所有者は、就労ビザまたは滞在許可なしで入国できます。

スイスでの就労:

スイスでの雇用主が、管轄するカントン当局に就労許可の取得手続きをする事になります。当大使館は、この手続きに関与いたしません。

その他の国籍の方