日本国籍の方
90日を超える滞在
スイス・日本間で締結された条約により、日本国籍の方は、スイス入国の査証は必要ありません。条約の詳細についてはこちらのリンクをご参照ください(独語、仏語、伊語のみ)。
ただし、スイス入国前に、将来の居住地を管轄するカントン当局に「滞在許可発行確認書」を直接申請しなければなりません。以下のリンクから連絡先とウェブサイトを調べることができます。
スイス国籍の方と結婚されている場合、滞在許可取得の手続きはスイス入国後に開始して下さい。その場合でも、スイスへ出発される前に管轄するカントン当局に連絡を取られ詳しい情報を入手される事をお勧め致します。
ウェブサイトに必要書類を記載しているカントンもあり、申請書もそこからダウンロードできる場合もあります。